履歴書の扶養家族・配偶者欄の書き方|独身・共働き・子どもがいる場合の数え方
基本ルール
扶養家族=自分の収入で養っている家族
扶養家族とは、自分の収入で生計を支えている家族のことで、同居しているかどうかとは別です。収入のない子ども、収入の少ない親などが該当し、別居していても仕送りで生活を支えていれば含めます。逆に同居していても、年金や給与で自立している親は扶養家族には数えません。自分自身も含めません。
「配偶者を除く」の注記を確認する
多くの履歴書では扶養家族数の欄に「(配偶者を除く)」と小さく書かれています。この場合、配偶者を扶養していても人数には入れず、子どもや親だけを数えます。注記がない書式では配偶者も含めて数えますが、迷うなら「3人(配偶者1人、子2人)」のように内訳を添えると誤解がありません。
配偶者欄は婚姻届を出しているかで判断
配偶者の「有・無」は、婚姻届を提出した法律上の夫婦かどうかで判断します。婚約中や事実婚の場合は「無」が原則ですが、事実婚で健康保険の扶養に入れている場合などは、面接で事情を伝えたうえで会社の判断に合わせます。離婚後は「無」、死別も「無」です。
配偶者の扶養義務は「配偶者を扶養しているか」
「配偶者の扶養義務 有・無」は、配偶者が自分の健康保険や税の扶養に入っているかどうかで選びます。配偶者に収入がなく自分が生活を支えているなら「有」、配偶者が自分で働いて社会保険に加入しているなら「無」です。配偶者が「無」の場合は、この欄も自動的に「無」になります。
採用の判断ではなく入社後の手続きのための欄
この欄は、採用後の健康保険や扶養手当、住宅手当などの手続きに使うための情報で、選考で有利・不利を判断する項目ではありません。正直に現状を書けば十分で、見栄を張ったり隠したりする必要はありません。入社までに状況が変わる場合は、面接か入社手続きの際に伝えます。
記載例
独身・一人暮らしで扶養なし
既婚・配偶者は無収入、子ども2人
既婚・共働き、子ども1人は配偶者の扶養
独身・親を扶養している
「配偶者を除く」の注記がない書式・既婚
NG表現とOK表現
よくある質問
扶養家族数に自分自身や配偶者は含めますか?
含めません。扶養家族数は「自分が養っている家族」の人数なので、本人は数に入りません。独身で誰も扶養していなければ「0人」です。配偶者を除く注記がある書式で、配偶者と子ども1人を扶養している場合は、子どもだけを数えて「1人」とし、配偶者欄と配偶者の扶養義務欄をそれぞれ「有」にします。
子どもが生まれたばかりで手続き前の場合は?
自分の収入で養う予定なら、健康保険の扶養手続きが済んでいなくても扶養家族数に含めて構いません。配偶者の扶養に入れる予定なら数えません。履歴書提出後に出生や手続きの変更があった場合は、面接か入社手続きの際に「扶養家族が1人増えました」と伝えれば足ります。
扶養家族や配偶者の欄は選考に影響しますか?
本来は入社後の社会保険や手当の手続きのための情報で、採用の可否を判断する項目ではありません。扶養家族が多い、少ないで評価が変わることは基本的にないので、現状をそのまま書いてください。応募先の書式にこの欄がない場合は、こちらから伝える必要もありません。
離婚して子どもと暮らしている場合の書き方は?
配偶者欄は「無」、配偶者の扶養義務も「無」です。子どもを自分の収入で養っているなら扶養家族数に数えます。たとえば子ども1人なら「扶養家族数(配偶者を除く):1人」です。別居の子どもに養育費を送っている場合は、自分の健康保険の扶養に入れているかどうかで判断し、入れていなければ数えません。
アルバイト・パートの履歴書でも書く必要がありますか?
欄があれば書いてください。空欄は記入漏れに見えます。パートで社会保険に加入する可能性がある場合は、採用側が手続きの見通しを立てる材料になります。扶養されている側(配偶者の扶養に入っている主婦・主夫や学生)の場合は、扶養家族数「0人」、配偶者の有無は実際どおり、配偶者の扶養義務は「無」とします。
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最終更新: 2026-10-21